申込期間が終了しました。
研修・事業の内容
本研修会はお申し込み不要です。
当日お名刺を必ずお持ちください。(「芝」の受付にご提出ください)
いよいよ2019年10月1日から消費税の軽減税率が導入される予定です。
軽減税率の対象となる飲食料品等を扱わない法人でも、
課税仕入れのうちには、軽減税率の対象となる
飲食料品の仕入れが混在しており、その影響は広範囲に及びます。
また、軽減税率と標準税率の複数税率化に伴い、
仕入税額控除の要件が「区分記載請求書等保存方式」に改められます。
さらに、2023年10月1日以降は、日本型インボイスと言われる
「適格請求書等保存方式」へ改められ、仕入税額控除の要件の厳格化も
予定されています。
そこで、本研修会では、消費税率の引上げと軽減税率制度、
「区分記載請求書等保存方式」の実務における留意点等について
説明するとともに、「適格請求書等保存方式」の概略を解説します。
多忙な時期ではありますが、経過措置の指定日である4月1日を目前に控え、
改正事項の留意点を事前に確認できる貴重な機会です。
是非多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。
当日お名刺を必ずお持ちください。(「芝」の受付にご提出ください)
いよいよ2019年10月1日から消費税の軽減税率が導入される予定です。
軽減税率の対象となる飲食料品等を扱わない法人でも、
課税仕入れのうちには、軽減税率の対象となる
飲食料品の仕入れが混在しており、その影響は広範囲に及びます。
また、軽減税率と標準税率の複数税率化に伴い、
仕入税額控除の要件が「区分記載請求書等保存方式」に改められます。
さらに、2023年10月1日以降は、日本型インボイスと言われる
「適格請求書等保存方式」へ改められ、仕入税額控除の要件の厳格化も
予定されています。
そこで、本研修会では、消費税率の引上げと軽減税率制度、
「区分記載請求書等保存方式」の実務における留意点等について
説明するとともに、「適格請求書等保存方式」の概略を解説します。
多忙な時期ではありますが、経過措置の指定日である4月1日を目前に控え、
改正事項の留意点を事前に確認できる貴重な機会です。
是非多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。
参加条件 | 一般芝法人会 会員 |
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対象者 | 一般職管理職経理担当者 |
開催日時 | 2019年02月22日(金)14:30〜16:00 |
受付開始時間 | 14:00~ |
会場 | 銀座ブロッサム |
会場所在地 | 中央区銀座2-15-6 03-3542-8585 |
講師 | 税理士 椿 隆 氏 |
定員 | 200人 |
受講料 |
|
申込締切 | 2018年12月04日 (火) 17:00 受付終了 |
お問い合わせ | 03-3453-6351 |