「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」を令和2年3月に制定しました。
この条例に基づき、一定規模以上(延べ面積10,000㎡以上等)の事業所の所有者様から、
前年度の事業所のエネルギー使用量等を毎年度届け出ていただく
「港区地球温暖化対策報告書制度」の運用を令和3年度から開始しています。
令和2年度実績を報告いただく提出期限は、令和3年12月31日までとなりますので、
対象事業者様におかれましてはご対応をお願いいたします。
事業者の皆様と港区が協働して建築物の省エネルギー化に取り組むことで
港区内の二酸化炭素排出量の更なる削減を図るものですので、御協力・御対応をお願いいたします。
〇制度の詳細等については資料及び港区ホームページをご覧ください